| 強制執行とは,お金を貸した人(債権者)の申立てにより,裁判所がお金を返せない人(債務者)の財産を差し押えて、債権者に債権を回収させる手続です。強制執行を申立てるためには、基本的に ・債務名義 ・執行文 ・送達証明の3つの書類が必要ですが、1)の債務名義さえ得てしまえば、あとの2つは裁判所の指示に従って処理を進めていけば問題なく入手できるはずです。
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| 債務名義とは、一定の私法上の給付義務およびこれに対する請求権の存在を証明し、法律によって執行力を付与された公の文書(大辞泉)です。確定判決・仮執行宣言つきの判決・仮執行宣言つきの支払督促(これについては執行文が必要ありません)・執行証書(公正証書)・和解調書・調停調書などがあります。 |
| 強制執行の申立てをする裁判所は,債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)ですが,債務者の住所地が分からないときは,差し押さえたい債権の住所地(例えば給料を差し押さえる場合は債務者の勤務先,銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地を管轄する地方裁判所
支部を含む。)となります。 簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義を得たとき(つまり少額訴訟で勝訴した場合)は,地方裁判所以外に,その簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行を申し立てることができます。 |
| 不動産や家財・車などに対して強制執行(いわゆる差し押さえ)する時は、執行を裁判所(もしくは執行官)に実施してもらいますが、不動産については、実際には担保などの抵当権のついているものが多く、債務者に税金の未払いなどがあると、そちらが優先的に弁済を受けてしまうため、結果としてほとんど配当が受けられない場合もあるようです。対象となる土地や建物に占有者がいれば、そちらへの対応も考えなくてはならず、弁護士などの専門家に相談するのが無難でしょう。 |
| 動産(車や家財等)についても、一般の人が対処するのは難しい場合が多いようです。相手がよほど金持ちで、資産価値のあるものを多数持っているのでなければ、差し押さえできる家財は非常に限定されており、自動車については、名義がリース会社等の金融会社に保有権留保されていたり、移動する車両を確保するのが難しいなどいろいろ複雑な問題があって、専門の弁護士等に頼まなければ、あまり意味のある強制執行はできない可能性が高いです。ゴルフ会員権や特許権なども、取扱が難しい割に非常に現金化しづらく、一般的な強制執行の対象としてはあまり意味の無いものです。 |
| 狙い目として実効性のあるものを選ぶなら、1)相手の給与 2)相手の預貯金 3)相手の受取家賃 4)生命保険や損害保険の満期もしくは解約返戻金 6)投資信託や株式などがあります。
これらについては、 債権者が,債務者の勤務する会社を第三債務者(債務者の財産を預っているものとして、法で定められた範囲で債権者に支払をする義務がある者)として給料を差し押さえたり,債務者の預金のある銀行を第三債務者として銀行預金を差し押さえ,それを直接取り立てることで,債権の回収をはかることになります。ただし、債務者が銀行に借金をしていた場合など、預金と借金を相殺されてしまい、回収できる債権が残らない場合もあります。 |
| 差押えできる債権がいくらあるのか知りたい場合には,陳述催告の申立て(第三債務者に対して,差押債権の有無などにつき回答を求める申立て)をすることができます。陳述催告の申立ては,債権差押命令申立てと同時に行うようにします
実際には、債務者がどの金融機関にどのくらいの財産を持っているかを知っている債権者はあまりいないでしょうから、債務者の住所または勤務先に近い金融機関に片っ端から差し押さえをかけると良いでしょう。 |
| 差押命令は、裁判所が債権差押命令申立てに正当な理由があると認めた場合,債務者と第三債務者に送達します。例えば給料差押えの場合,原則として相手方の給料の4分の1(月給で44万円を超える場合には,33万円を除いた金額)を差し押さえることができます。
ただし,ケースによって、金額が変更される場合や差し押さえのできない収入もありますから、満足のいく差し押さえができない場合は、専門書を読んで勉強したり、専門家に相談するのが良いでしょう。ちなみに債務者が既に退職している場合などには,差押えはできません |
| 債権差押命令が債務者に送達された日から1週間を過ぎたら,債権者はその債権を自ら取り立てることができます(ただし,第三債務者が供託をした場合は,裁判所が配当を行うので,直接取り立てることはできません。)。
第三債務者から支払を受けたときには,直ちにその旨を裁判所に届け出る必要があります。 |
| 比較的少額の売掛金や友人同士の貸し借りの回収の場合、実際に強制執行をかけて債権を回収するケースは比較的稀でしょう。なぜなら…強制執行をかけられるということは、債務者の信用に非常に大きなマイナスとなるからです。
会社や自営業者で銀行に全く借金をしていないところはめったにないと思います。そして、金融機関との契約では、まず大抵は、強制執行をかけられた場合、債務者はその期限の利益を失うという条項が入っているはずです。つまり、強制執行をかけられた相手は、取引先金融機関から借金ができなくなるだけでなく、今借りている借金についても、分割払いではなく、一括で全額を返済するように求められる可能性があるのです。 |
| 相手が事業者であれば、そんなことにでもなれば、たちまち経営が成り立たなくなってしまいます。また、仕入先などにその情報が流れれば、仕入も買掛でなく現金先払いを求められる可能性があります。強制執行をかけられるという事は、ビジネスを続けていくためには致命的なダメージとなるのです。 |
| 個人についても同じ事が言えます。給与に強制執行をかけられたら、その人の会社内での信用は大きく低下することになります。出世はもちろん望めなくなり、会社によっては、そこに居られなくなる場合すら考えられます。家庭内での信用も無くなります。ですから、債務者の方に、そうしたデメリットを良く理解していただければ、少々無理をしてもきちんと支払をした方が身のためだという事になり、実際に強制執行などかけなくても、債権回収がスムーズにいくのです。
(もちろん、職場やご家族、知人の方に知らせるなどと脅してはいけません) |