| 貸金・売掛金の時効ってどのくらいなの?
※このホームページをご覧になっている方の中には、スムーズに回収できない債権がある方も多いはず。そうした場合、注意しなければならないのが時効です。時効期間も債権によって異なりますので以下を参考にご自分の債権の時効をご確認ください。
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| 時効期間が1年のもの…@短期労働者(1ヶ月以内の期間で雇用された労働者)の賃金
、A芸人の賃金、B運送費、C飲食料、宿泊料、Dレンタル料金 |
| 時効期間が2年のもの…@弁護士の職務に関する債権、A商品の代価・売掛金、B塾などの授業料・受講料、C労働者の給料請求権、D交通事故の保険金請求権
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| 時効期間が3年のもの…@不法行為による損害賠償請求権、A医者などの治療費、B請負人の工事・修理に関する債権
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| 時効期間が5年のもの…@商人間及び個人対商人の貸し借り等、A退職金の請求権
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| 時効期間が10年のもの…@個人間の貸し借り、A債務不履行による損害賠償請求
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| 時効の中断って何?
※時効の近い債権でも、一定の手続きをすることでその進行をストップさせ、1からカウントしなおさせることができます。そのための手続きを以下にあげておきます。
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| @請求(催告)…請求書の送付、口頭での請求などが挙げられますが、実際には請求を行ったという証拠にならず、いつ請求したかという事が明確にならないので、内容証明通知による請求が必要となります。しかし、請求しただけでは暫定的な効力しか生じないため、内容証明通知による請求などを行ってから、6ヶ月以内に裁判上の請求などの法的手段を取るか債務者が債務の承認等を行う必要があります。
債務の承認とは、借主が貸主に対して債務の存在を認めることを指します。債務の一部弁済、利息の支払い、支払猶予の申し入れ、債務承諾書の差し入れなどが例としてあげられます。
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