| 支払督促手続には金額・回数の制限はありません
。また、支払督促の申立ては相手住所地の簡易裁判所書記官に申立します。それほど難しくないので、債権者本人で手続きできます。(郵送も可)申立が行われると、裁判所から債務者へ支払督促が送達されます(2週間以内に債務者から異議申立があれば通常の訴訟へ移行します)
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| 支払督促から2週間以内に債務者からの支払いも異議申立もなければ、債権者は30日以内に仮執行宣言申立書の提出を行う事ができます。
すると裁判所から債務者に仮執行宣言付支払督促の送達が行われ、それでも債務者からの支払いも異議申立もない場合、2週間程度で裁判所から仮執行宣言が付与されます。これは裁判の勝訴判決と同様の効力を持ち、申立人はただちに強制執行(差押え)の手続に入ることができるようになります。なお、期日内に債務者からの異議申立があった場合は、支払督促事件は通常訴訟に移行してしまいます。
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| 支払督促制度を利用するメリットとしては、裁判所が書面審査のみを行い、申立書に問題がなければ債務者(相手方)に支払督促を送ってくれるので申立人が裁判所に出頭しなくて済むという事があげられます。債務者を呼び出して事情を聞く事や、証拠調べなどは行われませんから、処理が迅速です。また、債務者からの異議がなければ、合計2ヶ月以内程度で
強制執行手続ができるようになります。 |
費用は、請求額にもよりますが、申立手数料(通常の訴訟の半分)と各種手数料・郵送料の合計で、債権の金額にもよりますが、10,000円程度で済む場合が多いです。これらの費用については、相手(債務者)に対する本来の請求金額に合わせて請求できます。
詳しくは、裁判所のホームページで解説しています。手続きに必要な書類もダウンロードできます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_01.html
なお、弁護士法第72条の規定により、行政書士は『支払督促』『少額訴訟』『訴訟』 『強制執行』など、裁判所において行われる法的手続きに関与することはできませんのでご了承下さい。
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