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ここでは、クーリングオフの対象となる契約とクーリングオフ期間について、実例をあげながらご説明します。
まず、クーリングオフの対象となる契約ですが、
一般の訪問販売契約(布団・布団打直し・布団クリーニング・浄水器・24時間風呂・消火器・化粧品・掃除機・学習教材・ミシンなど)
工事などのサービスに関する訪問販売契約 住宅リフォーム・床下換気・シロアリや害虫の駆除・屋根や塀の補修工事・耐震補強工事、外壁工事の訪問販売など)
飲食店や公会堂・車中など業者の営業所以外の場所でした契約(マンション・土地・絵画・着物・貴金属・健康器具・美顔器・レジャークラブの会員権など)
街頭で呼び止められ、業者の営業所でした契約(エステ・化粧品・絵画・低周波治療器・マッサージ椅子など)
販売目的を告げられずに結んだ契約 (毛皮・健康食品・メンバーズクラブ会員権・スーツなど)
電話セールスによる契約 (内職・在宅ワーク・各種資格・自己啓発セミナーなど)
マルチ商法・ネットワークビジネス等の契約(調理器具・健康食品・ダイエット食品など)
英会話スクール・パソコンスクール・結婚相手紹介サービス・お見合サービス・家庭教師派遣など
海外先物取引・ゴルフ会員権・預託取引・投資顧問契約
ペーパー商法など
投資用マンション・資産運用マンションなどで一定の要件を満たしているものなどが代表的なものとなります。
クーリングオフできる契約は、上記にあげたように特に消費者を保護する必要があるものについて、法律で定められ特殊な取引形態についてのみ適用されるもので、自分でスーパーなどで買い物をした場合や、自動車の購入契約なども、特約のない限り、クーリングオフはできません。
次に、クーリングオフ期間ですが、契約書・申込書を受け取った日からスタートし、初日をいれて計算します。
訪問販売・飲食店や公共施設など、業者の営業所以外の場所で結んだ契約・キャッチセールス・呼び出し販売・アポイントセールス・デート商法などは8日間
ネットワークビジネス・マルチ商法・内職商法などは20日間
海外先物取引・現物まがい商法 14日間
投資顧問契約 10日間
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