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悪徳商法関連の法律(特定商取引法

 悪徳商法に対抗するための最も強力な武器となる法律は 特定商取引法(正式名称「特定商取引に関する法律」)と言って訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、業者による不正な行為を取り締まるための法律です。

基本的には、これこれこういう取引に関しては、一定期間の間なら消費者側から一方的に契約を解除できますよ(クーリングオフ)という内容が中心の法律です。
   
  特定商取引法の対象となる取引類型は、訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、通信販売 新聞、雑誌、インターネット(インターネット・オークションも含む)等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室 、内職商法などです。

  規制には 
1)行政規制として、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、氏名等の明示の義務づけ勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることの義務づけ。
 不当な勧誘行為の禁止 不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払・条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止しています。

 2)広告規制としては、広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、虚偽・誇大な広告を禁止しており、更に、書面交付義務  契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ。 違反行為に対しては、改善指示、業務停止の行政処分 または罰則の対象となります。

  また、民事ルールとして、一定期間は消費者による契約の一方的な解除(クーリング・オフ)取消し等を認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。(通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません)

 事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができます。また、消費者が中途解約する際等に、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

  特定商取引法に記載されている取引は、消費者トラブルや被害の多いものばかりで、法律が整備された今でも悪徳商法の中心的なものです。

  万一の時には、法律を上手に活用して被害を防いでいきたいものです。


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