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濱流内容証明とは
電話・対面での交渉は相手の思うツボ!

 

 訪問販売・電話勧誘・キャッチセールス・アポイントセールスなどのクーリングオフ・解約については、電話や対面交渉をせずに、最初から内容証明通知書を利用することをお勧めします。

 電話や対面交渉では
@相手に再度説得されてクーリングオフを断念していまう
A最悪の場合、追加で別の契約を結ばされるケースさえある
B悪質な業者の場合、
脅されて嫌な思いをする事がある
C悪質な業者の場合、平気で
をついてくる
といった心配があります。

 相手は人を言いくるめるプロです。会社のバックアップもついており、せっかく取った契約を簡単に諦めることはありません。

 そもそもクーリングオフをする場合、相手にことわったり同意を得る必要はまったくありません。『一方的に』『書類で』『証拠の残る形で』手続きをするのが正しいやり方です。電話をかけたり直接会ったりして嫌な思いをすることはないのです。

 『相手に悪い』とか『まずは穏やかに話合いで』などと思うのは禁物です。せっかく法律で定められているのですから、安全・確実な方法でクーリングオフをしましょう。

 また、電話や普通の郵便でクーリングオフの申込みをしても証拠が残りませんから、後で相手に嘘を言われても反論することが出来ません。電話で契約申込みをした場合でも(相手は会話を録音し、記録を取っています)クーリングオフ手続きは必ず内容証明通知書などの書面で行うようにしましょう。

 内容証明通知書はご自分で書くこともできます。郵便料金だけなら1400円円程度で済みますし、少々面倒でも後々の事を考えれば、いちばん確実な方法です。

 ご自分で書かれるのが面倒だったり心配だったりする方は、プロに依頼なされば安心です。濱行政書士事務所では書類作成から郵送までの一切を代行します。また、業者への対応のアドバイスなども含めて問題解決までフォローいたします。

 
⇒『悪質な業者の嘘や脅しの例』(電話応対の場合)
『はい、分かりました。こちらで手続きをしておきます』
 (実際にはクーリングオフ期間を経過させるための時間稼ぎ)
『担当者がいないので、後日こちらからご連絡します』
 (これも単なる時間稼ぎの場合があります)
『事務所に来て解約理由を説明してください』(行ってはダメ!)
『今からそちらに直接説明に行きます』(来てもらう必要なし!)
 (来られると嫌だという気持ちをついた脅し)
『解約すると違約金を払っていただくことになります』
『いまさら解約だなんて。営業妨害で訴えますよ』
『もう手続が完了しているのでクーリングオフできません』
『クーリングオフするとご家族もブラックリストに載りますよ』
『あなたの会社に行って上司に抗議しますよ』
『クレジット契約をしないなら現金一括で払ってもらいます』
『契約違反で法的措置をとりますよ』 
『何度でも電話をしますよ』
『あなたのデータを債権管理会社へ送りますよ』 などなど

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