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クーリングオフの基本知識


 クーリングオフとは、業者の強引な売込みや紛らわしい説明などで契約をしてしまった消費者を守るために、契約や申込を行なってから一定の冷却期間を設け「冷静になって (Cooling)契約を解除 (Off)する」ことができるようにした制度です。

 本来、一度結んだ契約は、正当な理由なく勝手に解除できないのが原則ですが

クーリングオフは

1)理由の如何を問わず

2)文書により

3)一方的に契約解除・申込の撤回ができる

のが特長です。ただし、あくまでも特例的な制度なので、利用できる期間や契約形態に一定の制限があります。

 例えば、自分の意思で買物に出かけた場合などは、基本的にクーリングオフできませんし、自動車の購入契約、個人間の取引、インターネットオークション、通信販売などについても、特約がなければ一般的には、クーリングオフの対象外となります。

 クーリングオフできる取引かどうかについては、絶対に業者に問い合わせたりせず、消費者センターか専門家(弁護士・行政書士等)に確認すると良いでしょう。


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濱行政書士事務所
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