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| 濱流内容証明とは |
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★クーリングオフや解約の事で悩んでいませんか?
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濱行政書士事務所からのアドバイス
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◎少しでも『おかしい?』と感じたら、すぐに専門家に相談しましょう訪問販売・キャッチセールス・電話セールス・資格商法…契約をしてしまってから、少しでも『おかしい?』と感じたら、あれこれ悩まずに、すぐに専門家に相談するようにしましょう。クーリングオフには有効期間があります。お近くの消費生活センターの他、当事務所でもご相談をうけたまわっています。悪徳商法対策について、くわしくは⇒こちらもご覧下さい。 ◎相手が悪徳業者でなくてもクーリングオフはできますクーリングオフ制度は、なにも悪徳商法に限って適用されるわけではありません。相手が良心的な業者であっても、いったん申込みをしてから気が変わった、というようなケースにも利用できますから、後悔しないよう、早めの対応を心がけましょう。また、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていても、契約内容や契約のいきさつによっては、無効や取消しを主張できる場合があります。 ◎クーリングオフできる商品・サービスは決まっていますクーリングオフ制度は、どんな商品・サービスにも適用されるわけではありません。(クーリングオフが適用される代表的な商品やサービスは⇒こちら)迷った時も、まずは専門家に相談しましょう。また、クーリングオフの対象になっていなくても、消費者契約法や民法などを基に、契約の無効や取消しを主張できる場合もあります。 ◎業者と直接交渉するのは賢明ではありませんクーリングオフは『文書で行うこと』と法律で定められています。電話や対面で相手と交渉をするのは、悪質な業者の場合クーリングオフ妨害を受ける事もあり、賢明な方法とはいえません。専門家に頼むにしろ、ご自分で手続きをとられるにしろ、クーリングオフは、必ず内容証明通知で行うようにしましょう。詳しくは⇒こちらをご覧下さい。 |
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クーリングオフ・解約についての解決策
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特定商取引法によるクーリングオフ |
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| 特定商取引法による契約の意思表示の取消し クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、事業者の勧誘行為の中に、特定商取引法で禁止されている不実告知又は重要事項の故意の不告知があって、それが原因で、消費者が契約の申し込み又は承諾の意思表示をした場合、契約の意思表示を取り消すことができます。これは、追認することができる時から6月間、契約時から5年間とクーリングオフより長い期間有効なので、万一、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合など、この規定を利用して契約申込みを取り消すことを検討しましょう。この場合、通常のクーリングオフより業者の抵抗が大きい可能性があるので、専門家の助言を得ながら対処した方が良いでしょう。⇒お問い合わせ・ご依頼はこちらから |
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| 消費者契約法による契約無効の主張・契約の取消し 特定商取引法と違い、消費者契約法は、事業者と消費者の間のすべての契約に適用されます。具体的には、1)不実告知 2)断定的判断 3)不利益事実の不告知 4)不退去 5)監禁などがあった場合、誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6ヶ月、もしくは契約の時から5年以内なら、その契約を取り消すことができます。また、事業者に一方的に有利な内容の契約条項を無効にすることができます。クーリングオフ期間が過ぎてしまったり、特定商取引法の適用外の契約などは、この法律を基に契約の取消しを主張するようにしましょう。ただし、事業者との間で事実関係について争いになった場合は、消費者がその事実を証明しなければなりませんから、やはり専門家の助言を仰いだ方が良いでしょう(消費者契約法について、より詳しくは⇒こちら) |
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民法による契約無効の主張・契約の取消し |
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内容証明を利用したクーリングオフ・解約の注意点 |
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