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濱流内容証明とは
賃金や解雇手当の未払いなどで困っていませんか?
濱行政書士事務所からのアドバイス

◎まず、労働基準監督署に相談しよう賃金や解雇手当の未払いの未払いを始め、セクハラ、不当労働行為など,働く者としての正当な権利を侵害されたと思ったら、まずは労働基準監督署に相談に行って相談してみましょう。未払い給与の場合,手当てなどを含めていくら請求できるかを算出してくれますし、貴方にどういった権利があって、それを守るためにどういう対応を取ったらよいかを無料で親切にアドバイスしてくれます。

◎できるだけ資料を揃えて労働基準監督署に相談に行くにしても、実際に内容証明通知で未払い給与などの請求を行うにしても、タイムカードの控え・勤務日報・就業規定・職務規定などの資料はできるだけ揃えておきましょう。手元に無ければ、会社には、こうした書類を3年間保管しておく義務がありますので。請求をしましょう。

◎内容証明通知の効果労働基準法に違反すると、事業主が懲役刑や罰金刑の対象になる場合もあります。また、未払いの残業代など、裁判所を通じて請求を行う場合、付加金の請求もできます。労働基準監督署に相談した上で、正当な権利と認められたものに関しては、法的手段を取れば、まず間違いなく労働者の主張が認められますし、あなた1人のことで労働基準監督署と揉めれば、立ち入り検査などを受けて、ますます不利になっていくため、会社は貴方の主張を認める可能性が高いものです。内容証明通知で、法的手段を取る旨を予告した上で請求を行えば、以上の理由から、大抵の会社では、未払い給与などすぐに支払ってくることが多いのです。法人の場合、内容証明通知が不達になることもまずありませんから、内容証明通知による労働債権の請求は非常に有効な手段です。

◎自分の方にも非がある場合無断欠勤を繰り返したり、突然退職をしてしまったなど、自分の側にも非がある場合、未払い給与の請求などはなかなか出来づらいものです。しかし、だからといって、会社は、その人の働いた分の給与をまったく支払わなくても良いということにはなりませんから、少々の恥は忍んでも、労働基準監督署に相談するなり、文書等で未払い給与の支払を求めたりする事も考えてみてはいかがでしょう。もちろん、こうした場合『法的手段云々』というような内容証明を出すことはいかがなものかと思いますので、適切な請求方法や文書の表現を考える必要があるでしょう。

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未払い賃金や解雇手当回収の解決策

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通常の督促
 未払い賃金や解雇手当も債権である以上、まずは電話や対面交渉・手紙などで請求を行うのが順序なのでしょうが、実際には、会社対個人の場合、会社側の勝手な言い分を押し付けられてしまう場合が多いようなので、通常の手段で督促を行うのであれば、1)会社に交渉に行く前に労働基準監督署に行って、自分にはどういう権利があり、どの程度の請求ができるのかをあらかじめ調べておく、2)交渉の際には、日時と場所、担当者、交渉内容など必ずノートをを取り、記録を残しておくようにする、3)就業規定、タイムカードの控えなど必要な書類,記録を請求する。事を心がけた上で、納得のいく内容で無い限り、その場での交渉には応じないというスタンスで臨まれるのが良いでしょう。

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内容証明通知による督促
 
通常の督促では納得のいく結論が得られない場合、内容証明通知による督促をしてみましょう。ご自分で作成・郵送手続きをしても良いですし、専門家に依頼すれば面倒や間違いもなく回収の確率も上がります。実際には、この段階で支払をしてくる相手が多いので、最もコスト対効果が高い方法だと言えるでしょう。また、次の『法的手段』をとるためにも欠かせないステップです。複雑な案件とか大勢の従業員や高額な未払い金に関わる案件の場合は、この段階から専門の弁護士等に依頼するのが無難です。
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法的手段
 
内容証明による督促をしても支払をしてこない相手の場合、実際に法的手段をとることも検討してみましょう。労働基準監督署に是正勧告を出してもらい、それでも改善されない場合、使用者は書類送検されて、罰金刑や懲役刑の対象となることもありえます。法的手段には『支払督促』『少額訴訟』『調停の申し立て』などの方法があり、労働問題にかんしては裁判所へ労働審判の申し立てを行うこともできます。やはり、複雑な案件とか大勢の従業員や高額な未払い金に関わる案件の場合は、専門の弁護士等に依頼する方が無難です。


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交渉
 
退職後、あるいは退職を前提とした未払い給与や解雇手当支払などについては、一般的に直接交渉をするのは不利です。雇用者・被雇用者の間には心理的な優劣がありがちですし、交渉窓口担当者などは、サラリーマンですから、保身のために、不当と分かっていても会社寄りの無理な条件を押し付けてきたり、『苦しい』自分の立場を訴えて、非合理的な妥協を求めてきたりします。交渉は、窓口担当者の立場を苦しくするばかりですから、代表者宛の内容証明で、判断を代表者に求める形で物事を進めていくのが良いでしょう。

内容証明を利用した未払い賃金・解雇手当請求の注意点
 
未払い賃金・解雇手当については、その内容さえ適切であれば、内容証明通知による請求だけで回収ができる確率が高いので、非常に効率の良い方法と言えるでしょう。カギは、いくら請求できるのかをきちんと把握しておく事。相手が証拠書類を保存していないと思うのなら、自分の覚書等を基に請求をしてもかまいません。その結果、相手が正しい記録を出してきても、それに基づいて支払を受ければ良いだけで、別に不当請求などにはあたりません。また、未払い賃金などの債権の消滅時効は2年間なので、辞めてからしばらく経ってしまっていても、諦めずに請求をしてみるのも良いでしょう。請求については、労働基準監督署に相談した上で、内容証明通知のみで片付きますし、その後の処理も法に従って淡々と進めていけば良いでしょう。

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