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少額訴訟について
1)小額訴訟は請求額が60万円以下で、年10回以下しか利用できません
2)小額訴訟の手続きは、まず簡易裁判所に行き、訴状を提出します。定型の用紙に必要事項を記入するだけなので比較的簡単です。
3)裁判所は、口頭弁論の期日を指定し、被告に答弁書を提出するように依頼します。概ね1ヶ月以内の日が指定されます。
4)口頭弁論の期日に、裁判官が双方の主張を聞き、証拠を見て、その日のうちに判決を言い渡し、特に異議申立がなければそれで確定します。口頭弁論当日に被告人が欠席をすると、原則としてそのまま原告勝訴となります。相手が,明らかに自分に非があると認めている場合など、口頭弁論に出席しない場合もあります。
5) 普通、少額訴訟の法廷では、裁判官をふくめたすべての当事者が同じ丸テーブルに座り、対話をするような感じで審理が進められます。
6)万一相手が異議申立をしたり、少額訴訟を拒否した場合は、通常の裁判に移行します。
7)費用は、訴訟金額によりますが、概ね10,000円前後と考えておけば結構です。
8)代理人を頼みたい場合、弁護士及び一部の司法書士が少額訴訟の代理を受けています。
なお、弁護士法第72条の規定により、行政書士は『支払督促』『少額訴訟』『訴訟』 『強制執行』など、裁判所において行われる法的手続きに関与することはできませんのでご了承下さい。
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