遺言執行サービス
遺言執行サービスとは、当事務所の専門家(行政書士)が《遺言執行者》となって遺言の内容を確実に実行するサービスです。
専門家が遺言執行者になることで、相続人の負担が減り、確実で円滑な相続を実現ができます。
ご依頼いただけるのは次の2つのケースとなります。
1.遺言で当事務所を遺言執行者としてご指定いただく
2.相続発生後、遺言執行者の方からご依頼いただく
遺言執行者とはどんな人ですか?
2020年4月に施行された、改正後民法1012条1項により「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定められた、遺言の内容を実現するためにとても強い権利義務を持つ『遺言者の意思を実現するための実行者』です。
【遺言執行者の仕事は?】以下の全てをサポートします。
- 就任承諾をした旨を相続人全員に通知
- 遺言内容を実現するための諸手続き(例:戸籍等の書類収集、相続財産の調査、相続登記、預貯金の解約、株式等の名義変更、資産の換価、金銭の取立、相続財産の不法占有者への明け渡し、移転の請求)
- 遺言者の財産目録の作成
- 相続財産の管理
- 相続人及び遺贈受遺者への相続・遺贈財産の分配
- 認知の届出(非嫡出子の認知の遺言がある場合)
- 相続人の廃除(相続人廃除の遺言がある場合)
- 相続人全員への報告
遺言執行者を定めるメリットは?
遺言執行者を選んでおくメリットは「円滑な遺言の実現」です。
- 相続人同士で感情的な対立で手続きが滞ることを防げます。
- 仲の良い相続人同士であっても、不信感が生じないよう遺言執行者が適切な説明を行い透明性の高い手続きを行います。
- 財団法人の設立、死後認知、廃除といった遺言事項の実現は、法律上、遺言執行者だけが実行できます。
- 金融機関に対してもスムーズに処理ができます。
- 「遺留分」への協力のお願いができます。