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おひとり様の終活

本サイトでは以前終活についてお話させていただきました。
おひとりさまの終活はどうしたら良いのでしょうか?

この点について良いヒントになる本がありますのでご紹介します。

それがこちらの『おひとりさまの老後』(上野千鶴子著)です。

この本は、おひとりさまの充実した老後の生活や人生の締めくくりについて書いた本です。

おひとりさまでも、悔いの無い充実した人生を送ることはできると上野先生は仰っています。
文中でちょっと気になるフレーズをピックアップしてみました。

・結婚してもしなくても、みんな最後はひとりになる。
・80歳以上になると、女性の約80%に配偶者がいない。
・だれでも最後まで自宅で過ごしたいがホンネ
・手厚い介護はカネでは買えない
・ある朝ポックリを願ってもそうは問屋が卸さない
・自然な死に方というウソ
・ひとりで死ぬのはぜんぜんオーライ

おひとり様の皆さんも、しっかり終活をして、充実した人生を過ごしましょう。それでは、本題に入ります。

    《目次》
  1. おひとり様の終活とは
  2. おひとりさまの終活でやることは?
  3. 身寄りのない方の助けになる支援や制度
  4. まとめ

おひとり様の終活とは

それでは、おひとり様の具体的な終活とは、いったい何から始めればいいのでしょうか。

おひとり様とは?

そもそも、身寄りがない「おひとり様」とは…
・お子様のいないご夫婦
・未婚の方
・ご家族に迷惑をかけたくない方
・配偶者の方がお亡くなりになり独り身になった方
・施設に入居した後に当初の身元保証人の方が対応できなくなった方
・お子様との関係性が悪い方
・お子様が遠方におられる方
・認知症が不安な方
・離婚をされるなどでお子様と疎遠になってしまった方
など、幅広い人物を指します。

おひとりさまでも終活をしたほうがよい理由

おひとり様の老後には様々なリスクがあります。

例えば、孤独死で亡くなった場合、大切な書類や財産など、重要なものがあったとしても、誰かに伝えることが難しくなるといった、遺品整理の問題があります。
家族の方に残すべきものがあっても、整理が付いてない場合、探し出すことは困難です。
他にも、先祖代々のお墓の管理者がいなくなる、遠縁の親戚に迷惑をかける可能性がある、などの問題が考えられます。

また、病気や要介護状態で動けない状態になったとしても、誰にも面倒を見てもらえない問題もあるでしょう。

病気や怪我で動けなくなった場合、おひとり様では誰かに頼ることは難しいでしょう。
頼れる家族がいたとしても、遠方にいる場合などは身の回りの世話をしてもらうことは難しいと思われます。

今は元気でも、いつ病気や怪我で動けなくなるか分かりませんし、認知症になって、自分の意志を伝えられなくなることもあります。
元気なうちに、老後の介護のことや自分の葬儀のことなどを決めておくことがおすすめです。

おひとりさまの終活でやることは?

おひとり様の終活でやることは、通常の終活とほとんど変わりません。
私がオススメする終活の方法については、こちらの記事をご覧ください。

ここでは、特におひとり様が気を付けなければならない部分の終活を説明します。

財産や遺品をどうするか決める/遺言書の作成

おひとり様の終活の中でも、財産の整理は特に重要です。
預金や不動産などの財産がある場合は、死後、誰に引き継ぎ、どのように活用をするかをしっかり決めておきましょう。
家族だけでなく、身の回りの世話をしてくれた人に譲りたいものがある場合などは、自分の意志を残しておきましょう。
遺言書を作成しておけば、自分の希望どおりの遺産相続ができるでしょう。

おひとりさまがなにも意志を残さずに亡くなった場合は、遺品を処分することも大変です。
迷惑をかけないように、できるうちから不要なものを処分しておきましょう。(身寄りのないおひとり様が遺言なしで亡くなった場合、その財産はすべて国庫に入ります。)

遺言書作成はコチラ

葬儀・お墓の生前契約を行う

自分の葬儀のことを頼める人がいない場合は、あとに残された方が困惑してしまう可能性があります。
周りの方に迷惑をかけないためにも、おひとり様の場合、自分の葬儀のことは自分で決めて、生前に契約しておくことをおすすめします。

また、自分が入るお墓があるかどうかを確認することも重要です。
自分の入るお墓を見つけて、生前に契約をしておけば心配する必要がなくなるでしょう。

身寄りのない方の助けになる支援や制度

成年後見人制度(法定後見人)

成年後見人制度とは、認知症や知的障害などので判断能力が低下した方の財産を保護するための制度です。

主に財産管理や、医療・介護の手続きなど、自分で判断できなくなった場合、成年後見人として選任された方が代わりに行います。
本人の判断能力が低下した後、申立人が裁判所に申立て、家庭裁判所から選任され、財産や身の上の監護をしてくれます。

※申立人はほとんどが親族ですが、身寄りのない場合、検察官や市町村長が申立てるケースもあります。

任意後見人制度

任意後見人制度は、判断能力が低下したときのために備えて締結できる制度です。

認知症や寝たきりになることなどに備えて、あらかじめ自分で選んだ人に、生活、療養看護、財産管理などについて代理権を与えることができます。
任意後見人は、本人が契約を結ぶことが難しくなった時に、任意後見監督人のもと、代理で契約などを行うことで、本人の希望に沿った保護・支援を行います。
法廷後見人制度とは違い、自分が信頼のおける人物を後見人に指定できるのが特徴です。

締結をする場合は、判断能力があるうちに行う必要があります。
信頼できる人に相談をして、後見人になってもらいましょう。
※当センターでも承っておりますので、お気軽にご相談ください。⇒詳しくはコチラ

【任意後見の仕組み】
任意後見の仕組み

【任意後見人が代理で行うこと】

・入院手続き、医療費の支払い
・生活費の送金
・要介護認定の申請
・介護サービスの契約
・施設入所手続き
・介護費用の支払い
・自宅等の不動産の管理
・預貯金、有価証券の管理
・年金の管理
・税金や公共料金の支払い
・社会保障関係の手続き
・賃貸借契約など

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、亡くなった方の以下のような事務手続きを信頼できる誰かに委任する制度です。

・相続人・関係者などへの連絡
・死亡届の提出
・火葬許可申請と火葬
・ご希望の葬儀の実施
・医療費、施設利用費、公租公課などの精算
・保険・年金関係の各種届出に関する事務
・相続人への相続財産の引き渡し等
・住まいの売却
・家財道具の処分
・遺品の形見分け
・ペットなどの里親探し等

身寄りがないおひとりさまは死後の手続きをしてくれる方がいないので、後を任せる契約は必須です。
司法書士や行政書士のような専門家へ依頼することも可能です。
※当センターでも承っておりますので、お気軽にご相談ください。⇒詳しくはコチラ

まとめ

最後に『おひとりさまの最期』(上野千鶴子著)という著書についてご紹介させていただきます。

(Amazon.co.jpより引用)

増える高齢者世帯

本書に取り上げられている2013年の時点での統計で、高齢者世帯の4世帯に1世帯が単身世帯。それに夫婦世帯が3割。両方を合計すれば5割以上という記載があります。

その後の推移をみると2017年時点のグラフで以下のようになっています。

単身世帯で26.4%
夫婦世帯が32.5%

合計で58.9%と約6割になる他、
親(65歳以上)と未婚の子の世帯が19.9%と約2割となっており、三世代世帯は11%と約1割程度しかないのが分かります。

これが40年前の1980年だと三世代世帯は50.1%と約半分
1990年だと39.5%と約4割
2000年だと26.5%と約4分の1
2010年だと16.2%と約6分の1
と急激に減少しているのが分かります。

おひとりさまの最期

高齢者の夫婦世帯は単身世帯予備軍と考えれば、上野先生のおっしゃるように『在宅ひとり死』について考える事が必要な時かもしれません。

上野先生は『在宅ひとり死』を悲惨なものとして捉えず、むしろ、おひとりさまの充実した生き方と死に方を提唱しておられています。

高齢者も壮年も若者も一人一人が違う人間=個人ですから、年齢で一括りにすることはできませんが、ある程度、年齢層による身体的、社会的特性はあります。

終活は「人生の終盤を毎日生き生きと自分らしく生きるための活動」です。
高齢者になっても、尊厳を保ちながら幸せに生き、社会に不要な負担をかけない範囲で、皆で支え合っていく社会を作っていきたいですね。

老後を安心して迎えるために役立つ情報を紹介!

本日お話した「おひとり様の終活について」ですが、身寄りのないおひとり様や、自分の将来のことを誰に相談したら良いか分からない方のために「身元保証サービス」というものも存在します。

いきいきライフ協会横須賀中央では、身元保証・身元引受人、老後の生活設計、在宅介護支援や施設への入居などをサポートしていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

また、本日ご紹介した任意後見や死後事務委任契約については、当センターでも承っておりますので、よろしければお気軽にご相談下さい。⇒詳しくはコチラ