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遺言状保管サポート

作成した自筆証書遺言をどう保管しておくかという問題ですが、自宅に保管する場合だと、失くしたり自分の死後見つけてもらえない場合があります。また、偽造や変造される恐れもあるので、遺言書保管制度を利用し、法務局に保管してもらうのがおすすめです。
当センターでは、法務局同行・遺言状保管サポート(5,000円)も行っておりますので、よろしければご活用ください。

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遺言書をどこに保管する?保管の際の注意点

自筆証書遺言を完成させた後、それをどう保管しておくかということは難しい問題です。

公正証書遺言の場合は原本を公証役場が保管してくれるので問題ないのですが、自筆証書遺言を書いた場合は、それをどこかに保管しておかなければなりません。

自宅に保管する場合、失くしたり自分の死後見つけてもらえない場合があります。また、偽造や変造される恐れもあります。

しかし、それを恐れて簡単には見つからない場所に隠してしまうと、相続が終わって何年も後の自宅取り壊し時にはじめて見つかる、などという例もあります。

遺言書を相続人のうちの一人に預けられる例もありますが、これにもリスクが伴います。
遺言を預けられた相続人が中身をコッソリ見て書き換えたり隠したりする危険や、遺言の内容がその相続人に有利になっていれば他の相続人からその人が疑われて相続争いが発生する危険もあるからです。

遺言書の保管方法3選

そこで当センターでは、遺言書の保管方法として以下の3つの方法をご紹介しています。

・自宅保管
・法務局保管
・遺言信託

自宅で保管

遺言書の最もベーシックな保管方法は、自分で遺言書を書き、自宅に保管する方法です。このメリットとデメリットを紹介します。

自宅保管のメリットは費用と手間がかからないことです。
机の引き出しや、よく使うバッグの内側のポケットなどにしまっておけば完了です。

しかし、前述した通り、自宅で保管する方法には様々なデメリットがあります。失くしたり自分の死後見つけてもらえない場合や、偽造や変造される恐れもあります。

結果として、遺言書が効力を発揮しない、という事態にもなりかねません。

法務局で保管

相続法の改正により、2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえるようになりました。

各地方の法務局に遺言書保管所が設置されていますので、遺言書を作成した本人が法務局に赴き、遺言書保管官から身元を確認されたのち、自筆証書遺言書の原本を預けることができます。

これにより、紛失や改ざんを防止することができ、検認が不要となります。

また、法務局に遺言書を保管しておくと、遺言者が死亡したあとに、相続人が遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付を法務局に請求することができます。
遺言書が本物であると証明され、相続人は遺言書の原本を閲覧することもできます。

さらに、相続人の一人が遺言書情報証明書の交付を請求したり、閲覧したりすると、遺言書保管官は他の相続人に対し、遺言書を保管している旨を通知します。
これにより、遺言書の存在を知らなかった相続人も、それを知ることができるのです。

法務局に遺言書を保管すると、遺志を確実に相続人たちに伝えることができます。

法務局保管のデメリットは、相続人が、遺言書が保管されていることに気がつかない可能性があります。

遺言者が生前に、遺言書を法務局に保管していることを相続人に伝えておかないと、相続人たちがその存在に気づかず、遺言書がなかったものとして財産を相続してしまうかもしれないので気を付けましょう。

尚、法務局に遺言書を保管する場合は、専用の書式がありますので、以下の法務局のサイトを確認しましょう。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

遺言信託

銀行は使用料を払えば金庫を貸してくれるので、そこに遺言書を保管する方法があります。また、信託銀行には遺言信託というサービスを行っており、その中に遺言書を保管してくれるサービスがあります。

遺言信託では、遺言書の作成、保管、執行までをサポートします。

通常は、銀行から連絡が行くようになっているので、遺言書が引き継がれない心配はありません。

また、遺言に関する全般をサポートしてもらえるので、法律の知識がない人でも安心です。

紛失、改ざんを防止することもできます。

具体的なサービスの内容は銀行や信託銀行に確認しましょう。

しかし、この遺言信託は、費用が高かったり遺言の保管だけを依頼することができなかったりすることがあります。 信託銀行によっては、遺言信託のサービスを利用できる顧客を制限していることがあったり、実際に相続人の方が遺言を見ようとした際に、検認手続と同じような手間がかかる場合もあるので、その点もよく確認することをお勧めします。